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皆さんこんばんは。

平屋住宅を新築してからエアコン1台で快適に過ごしている 営業部の篭橋です。

 

先日、土地探しをしていた時に「安い土地の物件資料に43条但書が必要」とあり、

一般の人はこの土地資料を見てどう思うのかな?と思ったのでブログにしてみたいと思います。

 

家を建てる敷地は道路に接道をしなければならない。という建築基準法上の接道義務があることはご存じでしょうか?

 

・接道とは?
 建築物の敷地が建築基準法の認める道路に接している状態をさす言葉。

 

・接道義務とは?
 建築物の敷地の幅員は4m以上ある道路に2m以上接する義務がある

 

敷地と道路の間に別の敷地があったり、入口が狭いと、

救急車や消防車といった緊急車両が現地到着までに時間が掛かり対応が遅れてしまいます。

 

しかし、昔に建築され法律ができる以前に建築された場合は、接道義務を満たしていない場合もあります。

この義務を満たせない土地に対応するために「43条但書」が設けられています。

  

Q.43条但書とは?
A.「建築物に問題がないこと」「接道義務を満たしてなくても安全であること」

上記2点が認められれば、その敷地に建築できる許可がもらえる可能性があります。

 

 

一般的な土地を買うより手間がかかり、43条但書がついている土地は安いです。

でも家が建てられる土地で安いなら買ってもいいんじゃない?と思うかもしれません。

 

普通は相場より安い土地には、

何かしら建築に制限があったり、造成工事で追加費用が掛かる可能性が高いです。

 

今回の43条但書にも安い理由があり、

①まず家が建てられるかどうかわからない。

43条但書があれば家が建てられる可能性があります。

ただし、許可が下りなければ家が建てられません。

 

②そして建て替えができるのかわからない。

今許可がもらえたとしても、将来的に法律が変わり43条但書で建てられない可能性があります。

その場合は簡単に建て替えができません。

 

③将来の建て替えが保証されない場合、物件の担保評価は低くなります。

よって、住宅ローンは組みにくい可能性があります。

 

④将来、売却したい時に中々売れない。

等の理由があります。

 

一般の人が土地を購入する際に色々な不安があると思います。

チラシに色々書いてあるけど、この土地は買っても良いのか?ダメなのか?

本当にこの金額で買えるのか?この土地で希望の建物は建てられるのか?

色々な不安があると思います。

わからないことを1人で考えても土地購入は失敗する可能性が高く、

土地探しの迷宮に迷い込んでしまうかもしれません。

 

ひかりハウジングでは不動産部門もあり、

土地を扱う専門の部署とプロが揃っています。

不動産専任のアドバイザーもおり、

お客様ひとりひとりに合った土地を提案させて頂いております。

まずは土地にも強いひかりハウジングへ一度ご相談に来てください。

 

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