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BLOG ブログ

建物の工法・構造・特徴① | スタッフブログ

多治見市・可児市で注文住宅を施工しております『ひかりハウジング』の伊藤です。 まだまだ暑い日が続いていますがお元気でお過ごしでしょうか? さて今回からは、建物の工法・構造・特徴などのお話を数回に分けてお話していこうと思います。 「木造がいいのかな?」 「鉄骨がいいのかな?」 お家づくりを始めていくと、そのような疑問がでてくるのではないでしょうか? 建築業者を何社か勉強のためにまわってはみたものの、結局どちらが良いのかわからなくなるケースが多いようです。 木造・鉄骨の両方に特徴があり、そこを理解してお家の計画をしていくことは、後悔しないお家づくりへの近道となるのではないでしょうか? 弊社は、木造枠組壁工法(2×4)ですが、中立的な立場で書いていきますので、ぜひ参考にしてくださいね! まずは、簡単に工法について表にしてみますね。

住宅建築にかかる諸費用とは? -融資の事務手数料- | スタッフブログ

みなさん、こんにちは! 多治見市・可児市で注文住宅を施工しております『ひかりハウジング』の伊藤です! 今回も引き続き「土地にかかる諸費用」についてみていきましょう! 具体的には 銀行で必要になる費用 についてお話していきますね。 金融機関によって違いがあるので、必要がないこともありますが、一般的なものについて例を挙げながら説明していきます。 まず、融資を受ける際に必要なのが保証料です。 保証料とは? 住宅ローンの返済期間は長期期間にわたります。 万が一、返済が滞ってしまうと融資をしている銀行も困りますよね。 その為、債務者(ローンを借りる人)に代わって保証会社が銀行に返済してもらえるよう、ほとんどの金融機関が「保証会社と債務者の間で保証契約を結ぶこと」を融資条件としています。 債務者の返済が滞っても保証会社から返済があれば銀行も安心ですからね。 その為、保証会社は借主(債務者)から保証料を受取ります。 では、どのタイミングで、いくらぐらい必要になるのでしょうか…。 支払い方法は2種類あります。 契約時に一括して前払いする「一括前払方式」 最初に一括でお支払いするので借入時に必要となります。 金額は、住宅ローンの借入金額と返済期間によって決まります。 (例)

住宅建築にかかる諸費用とは? -登記費用- | スタッフブログ

みなさん、こんにちは! 多治見市・可児市で注文住宅を施工しております『ひかりハウジング』の伊藤です。 今回は、土地に関わる費用のうち 登記費用 についてみていきましょう! 土地を購入する時にかかる登記費用って何? 大きく2つに分けて考えるとわかりやすいです。 ①登記を担当する司法書士への報酬 この報酬は司法書士によって違いがあります。 ご自身で探すよりも住宅業者に任せたほうが良いですね! それでは、どのようなケースで必要になっていくのでしょうか? まずは、土地の権利が売主の名義だったものを買主の名義(この場合はお客様)に変更するための手続き(所有権移転登記)に係る報酬。 その他、住宅ローン借入の際に担保設定の手続き(抵当権設定)に係る報酬です。 登記の申請は、司法書士へ依頼を行うことが一般的です。 なぜなら、大きな買い物に対して、資格のない私たちが行うと、後々のトラブルの原因になる可能性があります。 ※今回は住宅ローンを借入した前提でお話していますが、土地を自己資金(現金や預金など)で購入される場合には、抵当権設定の報酬はもちろん不要となります。 次は、報酬以外の部分の登記にかかる登録免許税について説明しますね! ※以前のブログ(登録免許税)と重複する部分があります。 ②登録免許税 移転登記や担保設定登記をする際の税金として必要になります。 「移転登記」 具体的には、 固定資産税評価額 × 0.15% 例えば、1,000万円がその土地の評価額であるならば・・・ 1,000万円  × 0.15% = 15,000円 となります。 ※この1,000万円の金額は土地の売買契約金額ではありません。 「抵当権設定登記」 1,000万円を土地購入時に住宅ローン借入した場合 1,000万円 ×0.4% = 40,000円 登録免許税も司法書士への報酬と同様に、自己資金(現金や預金など)で土地を購入した場合には、不要となります。 登録免許税、つまり税金を納める必要があるのですね! 実際の計算などは、弊社で司法書士へ見積依頼を行うためお客様からのアプローチは不要です。 ご心配いりません。 ただ、諸費用がある程度必要になってくるということを知っていただくだけでも資金計画が立てやすくなりますよね。 参考になれば嬉しいです。 次回は、銀行関係の諸費用についてみていきますね!

住宅建築にかかる諸費用とは? -不動産取得税- | スタッフブログ

みなさん、こんにちは! 多治見市・可児市で注文住宅を施工しております『ひかりハウジング』の伊藤です。 今回は、土地にかかる費用のうち 4.不動産取得税 についてお話していきますね。 その名前から「不動産を取得したから支払う税金かな?」とイメージされた方も多いのではないでしょうか? 簡単にお話すると・・・ 土地を取得ということですから、購入だけでなく、譲渡なども取得に入ります。 取得した際に1回だけかかる費用です。納税者は取得した方です。 それでは納める額は?税率は? このブログを見てくださっている方は、家を計画中の方が多いと思うので結論からお伝えすると… 土地についての不動産取得税はあまり心配する必要がありません。 むしろ、土地については納める税金が0というケースも多いのではないでしょうか? そこを一緒に検証していきましょう!