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みなさん、こんにちは!
多治見市・可児市で注文住宅を施工しております『ひかりハウジング』の伊藤です。

今回は、土地に関わる費用のうち 登記費用 についてみていきましょう!

土地を購入する時にかかる登記費用って何?
大きく2つに分けて考えるとわかりやすいです。

①登記を担当する司法書士への報酬
この報酬は司法書士によって違いがあります。
ご自身で探すよりも住宅業者に任せたほうが良いですね!

それでは、どのようなケースで必要になっていくのでしょうか?

まずは、土地の権利が売主の名義だったものを買主の名義(この場合はお客様)に変更するための手続き(所有権移転登記)に係る報酬。
その他、住宅ローン借入の際に担保設定の手続き(抵当権設定)に係る報酬です。
登記の申請は、司法書士へ依頼を行うことが一般的です。
なぜなら、大きな買い物に対して、資格のない私たちが行うと、後々のトラブルの原因になる可能性があります。

※今回は住宅ローンを借入した前提でお話していますが、土地を自己資金(現金や預金など)で購入される場合には、抵当権設定の報酬はもちろん不要となります。

次は、報酬以外の部分の登記にかかる登録免許税について説明しますね!
※以前のブログ(登録免許税)と重複する部分があります。

②登録免許税
移転登記や担保設定登記をする際の税金として必要になります。
「移転登記」
具体的には、 固定資産税評価額 × 0.15%

例えば、1,000万円がその土地の評価額であるならば・・・
1,000万円  × 0.15% = 15,000円
となります。

※この1,000万円の金額は土地の売買契約金額ではありません。

「抵当権設定登記」
1,000万円を土地購入時に住宅ローン借入した場合
1,000万円 ×0.4% = 40,000円

登録免許税も司法書士への報酬と同様に、自己資金(現金や預金など)で土地を購入した場合には、不要となります。
登録免許税、つまり税金を納める必要があるのですね!

実際の計算などは、弊社で司法書士へ見積依頼を行うためお客様からのアプローチは不要です。
ご心配いりません。
ただ、諸費用がある程度必要になってくるということを知っていただくだけでも資金計画が立てやすくなりますよね。
参考になれば嬉しいです。

次回は、銀行関係の諸費用についてみていきますね!

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